賃貸は火災保険で退去時の不測の費用を補填できます。家族構成や自分の状況を確認して契約しよう。
こんにちは雑食オヤジです。
家族で生活する際に持家で生活できれば良いのですが、賃貸で家を借りて、生活するケースが多いと思います。
勿論一人暮らしなら、ほとんどが賃貸マンション(アパート)で生活するはずです。
私も転勤が多いので、賃貸で生活しています。
ただ、一人暮らしの時には、ほとんど家は寝るだけなので、破損や汚れも無かったのですが、結婚し子供ができて、子供同士が喧嘩して家のあちこちが破損しました。
壁・扉・床が破損し、退去時に渋々37万円払う事になりました。
不動産屋が準備した火災保険
賃貸マンションに7年間住んだんですが、最初の2年は、不動産屋さんが勧めた火災保険に入っていました。
2年の更新時に、保険料金を少しでも安くしようと「共済の火災保険」に乗り換えました。
当時は少しでも安くなった事を喜んでいたのですが、その共済には破損時に補償される特約がありませんでした。
最終的に退去時に37万円払う事になり、大損しました。
保険を少しでも安くしたいが、現状の把握が出来ていないので、こんなに損してしまいました。
大家さんへの原状回復
原状回復は、普通に住んで自然にできる汚れや損傷は、入居者の責任では無いので、故意・過失で発生した破損だけを回復する事です。
経年劣化
フローリングの小ちゃな凹みや傷など使用上の経年劣化と見なされる損害であれば、賠償する必要はありません。
破損による責任
明らかにぶつけたような傷や、普通に使用していれば無かったであろう痕跡は賃借人の責任になります。
1人暮らしの時は、退去時に請求されなかったのは、経年劣化相当の傷しか発生しなかった為です。
ですので、1人暮らしの時であれば、少しでも安くなる共済に乗り換えは正解でした。
ですが、小さな子供がいる家庭などは、以下の特約が付いている火災保険などに入る方が、最終的に得します。
火災保険の特約を確認
賃借人の責任である損害には、火災保険に付帯されている特約が利用できる可能性が高い。
借家人賠償補償
借家人賠償補償は、貸主(大家さん)に対して、破損などの賠償責任が発生する場合に適用される補償です。
火災などの他、水漏れや破損など補償範囲は多岐にわたり非常に便利な補償です。
この借家人賠償責任補償が適用されれば、退去時の修繕費用をまかなうことが可能です。
借家人賠償補償があれば、37万円払わなくて済んだんですけどね。
修理費用特約
他にも名前から、借家人賠償責任補償と似ていますが、賃貸契約の際に結ぶ保険契約に組み込まれていることがあります。よく確認してください。
修理費用特約の場合は大家さんに対して賠償責任はありません。
賃貸借契約に基いて賃借人が自己負担で修理を行った時に使える特約です。
大まかに言うと
大家さんが修理→借家人賠償責任補償
自分が修理→修理費用特約
火災保険の契約内容をよく見て、自分の状態にあった火災保険なのか確認してください。
まだある火災保険のメリット
火災保険は何度でも補償申請しても、保険料は上がることはありません。
家を借りるときに何の気なしに契約する火災保険、自分の状況を確認して、「借家人賠償責任補償」「修理費用特約」の有無を確認して契約して下さい。
他にも台風などの水害にも役立ちます。