火災保険は水害にも対応しています。今一度加入の確認をして下さい。

こんにちは雑食オヤジです。

台風の影響は非常に大きかったですね。最近の災害は大きくなるばかりです。

もし、被害にあった方は是非「火災保険」を確認して下さい。火災保険により、被害状況にもよりますが、再建が可能です。

ダメになったものは仕方が無いので、現在被害にあった物が、火災保険により帰ってくるかもしれませんので、是非確認し、申請して下さい。

また、今回被害に遭わなかった方も、万一の為に「火災保険」を検討してみて下さい。

台風のイラスト(自然災害) 

火災保険の水害補償

火災保険の水害補償は、台風、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等、水による災害が原因で補償が受けられます。

 

火災保険の範囲

火災保険は、保険の対象を「建物」「家財」「建物と家財」の3つの中から選べます。

「建物」とした場合、建物本体だけでなく、床暖房やトイレ、システムバス、システムキッチンなどのように、建物のなかにあるものでも動かせないものは建物の範囲です。

「家財」とした場合、敷地内の家具やテレビ、冷蔵庫などの家電製品など生活用動産が保険の対象です。

建物と家財とした場合は、建物と家財の両方が補償されます。

 

支払い条件があるので注意

支払いには、条件があるので注意して下さい。

●同等の物を新しく購入する際の30%以上の損害を受けた場合
●床上浸水または地盤面から45cmを超えて浸水した場合

軽微な被害には対応してくれません。

 

火災保険免責など

契約の内容によっては、免責金額を除いた損害額の全額を補償してくれません。保険会社によっては、保険料を抑える特約を付加できるものもありますので、注意して下さい。

 

水害の補償が受けられないケース

折角加入した火災保険の水害補償が、受けられないケースがあります。注意して下さい。

地震による被害

地震による津波などは、火災保険では補償されません。地震保険を別に加入しないと保証されません!

●事故が起こってから3年以上

保険法で請求は3年と決まっています。それを超えると請求できません。

保険請求は忘れずに、速やかにしましょう。

 

保険請求に必要な物

●保険金請求書(保険会社指定の用紙)
●罹災証明書(管轄する消防署で交付)
●被害がわかる写真や画像
●修理見積書や報告書

他にも、印鑑証明書や建物登記簿謄本などが、必要になることもあります。

 

最近は年々、台風や豪雨の被害が大きくなっています。可能な範囲で、火災保険に加入しておきましょう。

 

他にも賃貸マンションの修繕にも使えます。

 

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