軽減税率って何?
消費税増税
2019年10月1日から消費税と地方消費税が税率が8%から10%に引き上げられます。同時に消費税の新しい税率制度が始まります。それが一部商品の軽減税率です。
軽減税率対象商品は税率が8%のままになります。
軽減税率対象商品
対象軽減税率商品は、飲食料品と新聞です。外食やケータリングは対象外
※ケータリングとはお客さんの指定する元に出向いて、食事を配膳・提供するサービス業のことです。
ただし、テイクアウトや宅配は対象です。(マクドナルドの持ち帰りやピザの宅配等)
注文時にマクドナルドの店内で食べる(イートイン)と言えば消費税10%、持ち帰る(テイクアウト)と言って店内で食べると8%の消費税になります。少し変ですが、レジでの区切りなので、仕方がないです。もちろんドライブスルーも8%です。
「テイクアウト」が流行語になるかもしれませんね。
飲食料品
お酒を除く食品表示法に規定する食品です。一部、一体資産を含んでいます。
一体資産で軽減税率対象品
一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子(食玩)など、食品と食品以外の物があらかじめ一体となっているものです。そしてセットになった商品が1つの値札が付いているものが一体資産です。
例えば 食玩(オマケつきお菓子)カップと紅茶がセットになった贈答品などです。
さらに軽減税率対象品
●税抜き価格が1万円以下である(高級贈答セットは対象外)
●食品の価値が2/3以上である(コーヒーマシーンとコーヒーがセットになった物は対象外)
一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、軽減税率の対象となります。
新聞の軽減税率対象
●定期購読の契約する
●週2回以上発行される新聞
月1回発行される新聞や、駅やコンビニの購入は対象外です。10%の消費税がかかります。
まとめ
軽減税率は導入後、外食は少し混乱するかもしれません。飲食店もさらにテイクアウト重視になるかもしれません。