65才以上の最低賃金適用外は、高齢化社会のネックになります。
こんにちは雑食オヤジです。
10月より消費税が変わりましたが、生活する上でもう一つ変わった物があります。
最低賃金
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が定めた、賃金の最低額のことです。
企業は、最低賃金額以上の賃金を、従業員に支払う必要があります。
都道府県で最低賃金が決まり、東京都の1013円から沖縄などの790円まであります。
最低賃金の適用の範囲
最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
パートタイマー・アルバイト・臨時・嘱託などの雇用形態を問わず、すべての労働者に適用されます。
性別・決まった範囲の年齢内では、最低賃金は変更できません。
最低賃金の除外者
ただし、最低賃金の例外もあります。
最低賃金が適用されないのは、
①年齢18歳未満又は65歳以上の方
②雇用後一定期間、技能習得中の方
③特定産業に特有の軽易な業務に従事する方
④精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方などの雇用をする場合、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額が認められています。
18才になっていない高校生のアルバイトや、元気な65才以上のシルバー世代は、最低賃金は保証されていません。
年金の支払いを出来るだけ遅くしたい政府にとって、少しでもシルバー世代が働き、年金受給を遅らせる要因を増やす必要があるのではないでしょうか。
日本の人口はどんどん減っていきます。更に輪をかけて65才以上の高齢者の割合が増えます。
厚生労働省の資料では、2017年現在で27.7%もいます。2025年には30.3%、2055年には39.4%にもなります。
元気なシルバー世代の労働力を確保する為にも、最低賃金の適用を65才以上にも絵起用するべきです。高齢化社会の労働力確保の為にも。