時間外労働上限規制2019年4月より導入

過労死問題などで話題になった「働き方改革法案」をご存知ですか?この法案は6月29日に可決しています。

この法案は、雇用対策法労働基準法・労働時間等設定改善法・労働安全衛生法じん肺法・パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の労働法の改正を行う法律の通称です。

 

見直しの内容は

①残業時間の上限を規制

②「勤務間インターバル」制度の導入を促す

③1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を義務化

④月60時間を超える残業は、割増賃金率を上げる。(22%→50%)

⑤労働時間の状況を客観的に把握する事を義務化(健康管理の徹底。管理職・裁量労働制適用者も対象)

⑥「フレックスタイム制」制度の拡充

⑦「高度プロフェッショナル制度」新設

 

この中で2019年4月から実施される改正が「残業時間の上限を規制」です。今まで法律上、上限が無かった時間外労働の上限規制が導入されます。

 

残業時間の上限規制

現在は36協定を超えて働いても「行政指導」だけで、法律違反にはなりません。

時間外労働の上限は月45時間・年間360時間です。

4月からは上限が法律で設定され、違反の場合は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」になります。

法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。

コンプライアンス(法令遵守)を重視する企業は、イメージダウンに繋がるので、残業管理が厳しくなります。

具体的には一部職種を除き、時間外労働の上限が月45時間・年360時間です。

 

臨時的な特別の事情の場合でも

下記の過労死ラインを超える事は出来ません。

●年間720時間以内

●複数月平均80時間以内

●月100時間未満

 

更に

年間5日の年次有給休暇を取得の義務化

現行は「労働者が自ら申し出なければ、年次有給休暇を取得する事が出来ない」

改正後は、「企業が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定。年5日は取得する事を義務化」しました。

 

来年4月から始まる「働き方改革法案」により、労働時間の短縮になり、更なる労働効率アップが要求されます。就業中の喫煙休暇などは廃止されるはずです。